年末調整に関わるワンポイント
○ 配偶者の給与収入が年間103万円以下の場合、配偶者控除が
140万円以下の場合、配偶者特別控除が受けられる。
○ 配偶者控除の「配偶者」は、婚姻の届出をしている配偶者で内縁関係
の人は含まれません。(社会保険では含まれる場合があります。)
○ 特定扶養親族は、年齢19歳以上23歳未満の人になります。
(H23.1/1~)
○ 老人扶養親族は、年齢70歳以上の人になります。
○ 給与が2,000万円を超える人、会社員で副収入が20万円を超えた
場合、年末調整の対象ではなく確定申告になります。
○ 10万円を超える医療費、住宅ローン、寄付金について別途
確定申告をすると所得税還付の場合があります。