給与項目に関わるワンポイント
○ 配偶者手当は、源泉の控除対象配偶者に該当しない配偶者
(103万円以上収入がある配偶者)の場合、支給しないケースが多い。
○ 通勤手当は、月10万円以下なら非課税に。
○ 深夜勤務で、交通機関が利用できない時のタクシー代や宿泊ホテル代は
課税とならず会社の経費となります。 (通常は、給与以外に別途支給)
○ 深夜勤務時に支給する夜食について、会社が調理施設を備えていないなど、
困難な場合は、1回300円以下の定額を夜食代として現金で支給(給与に
加 算) しても人件費ではなく、 福利厚生費として扱えます。
○ 宿直手当は、1回につき4,000円以下は非課税に。
控除項目に関わるワンポイント
○ 単身赴任にかかる費用を軽減する特定支出控除
→自宅から遠隔地へ単身赴任する事になった場合、引越し費用や
単身赴任先と自宅の往復の運賃などの費用が多額になった時に
費用が戻ってくる制度。
○ 事業を営んでいる方が、営業用や荷物運搬用として利用していた
マイカーを売却して譲渡損失が出た場合、それは事業上の経費となり
節税につながります。しかし、会社員の方がマイカーを譲渡して損失が
発生した場合は、給与所得と相殺することはできません。
○ 配偶者が内職している場合、収入から必要経費を控除して所得金額
を計算します。必要経費が65万円に満たなかったら65万円として控除
します。所得金額が38万円以下なら配偶者控除に該当します。